任意売却とは?

任意売却とは、住宅ローンなど融資を受けている人と各金融機関との合意に基づいて、融資の返済が困難になった不動産を処分する手続きです。


法律で決まった手順に従って淡々と進んで行く競売と違い、任意売却なら、少しでも有利な条件で売却できるよう金融機関と話し合うことができます。また、売却後の残債についても、無理なく返済できるよう交渉できます。


さらに、引越の時期などの希望に応じてもらえることも多く、計画的に新しい生活の準備を始められるのです。


住宅など不動産を購入するときに、ほとんどの人は住宅ローンなどのお金を金融機関から借ります。
金融機関は融資の担保として、購入した不動産に抵当権(不動産を差し押さえる権利)などを設定しますが、この不動産を売るときには抵当権などを解除(登記を抹消)してもらうことが必要です。


抵当権などを解除してもらうためには、融資金の残額をすべて返済することが前提です。


住宅ローンの残高よりも高く売れれば何ら問題はありませんが、残高より安い金額でしか売れないときには全額返済ができません。
このようなときに、金融機関など(債権者、抵当権者)の合意を得たうえで不動産を売り、返済しきれなかった債務を残したまま抵当権を解除してもらいます。これが任意売却です。 

任意売却のながれ

金融機関からの返済督促

各金融機関よりお客様に支払い督促通知が来ます。

STEP
1

弊社(ユーコネクト)へご相談

弊社かお客様のご自宅でご相談させて頂きます。
任意売却の流れと売却後についてご説明いたします。
返済状況・延滞期間・債務者の確認をいたします。

STEP
2

売却のご依頼

売却のご依頼(専任媒介)を頂きます。
※必要書類作成のため、ご自宅も訪問させて頂きます。
※なお債権者との事前折衝を併行して行います。

STEP
3

債権者との事前折衝

債権者想定の抵当権抹消価格をヒアリングします。
その結果を元に売出価格などを算出いたします。
※交渉には媒介契約書が必要のため事前取得させて頂きます。

STEP
4

債権者への書類送付

金融機関に必要書類を作成し送付いたします。
今後、金融機関に対しての販売窓口となります。

STEP
5

販売活動を開始

自社HP、チラシや他の不動産業者への案内など販売を積極的に行います。

STEP
6

購入申込の受付

買主様の案内を行い、購入申込を頂きます。
※お客様には住み替え先をお探し頂きます。

STEP
7

債権者との協議

債権者に購入申込が入った旨を連絡します。
 抵当権の全額抹消に向けた協議を行い合意を得ます。

STEP
8

売買契約の締結

売買契約を締結いたします。

STEP
9

抵当権の抹消・差押えの解除

抵当権の抹消を行います。
差押えは解除が必要であり1ヶ月程時間を頂く場合があります。

STEP
10

物件の引き渡し・引越し

残代金の決済および所有権の移転を行います。
お客様にはその後、お引越しをしていただきます。

STEP
11

無担保債権の交渉

月々の支払い額を債権者と約束します。
必要な場合は弁護士、司法書士の各先生にて債権者と交渉していきます。

STEP
12

新しい生活の開始

住宅ローンから解放され新しい生活を開始します。
数年後には住宅ローンを組み新たな住宅を持つことができます。

STEP
13

以上が一般的な任意売却の流れですが、お客様の事情によってさまざまなケースがあり、その処理方法もお客様によって違います。入念な話し合いを行い、お客様にとって最良の方法で対応致します。
また、必要に応じて弁護士や司法書士の先生方などもご紹介いたします。

任意売却にかかる費用

ご相談、各種専門家紹介、その他全て無料です。
なぜ無料でできるかと申しますと、任意売却の場合は、売買成立の際に債権者の方から仲介手数料を頂くことになるからです。